令和7年12月下旬に、令和8年4月に小学5年生から中学3年生になるお子さんのご家庭に「大阪市習い事・塾代助成事業利用登録申請に関するご案内」をお送りしていますので、同封のお知らせの内容をご確認いただき、申請してください。
※お知らせがお手元に届いていない場合は、運営事務局までお問い合わせください。
利用者もくじ >
助成対象者について
大阪市内に居住している小学5年生~中学3年生(*1)を養育している方(*2)
| (*1) | 令和8年度に在学している方とします。 |
|---|---|
| (*2) | 養育者は必ずしも大阪市内に居住している必要はありません。 |
大阪市習い事・塾代助成クーポンについて
金額
一人当たり月額1万円が上限です。(1円から1万円まで、1円単位で利用可能)
クーポンの種類
各クーポンの詳細はこちらから確認できます。
利用期間
注意事項
申請方法(ご自身で手続きが必要です)
申請方法は次の2種類です。申請方法によりクーポンの発行形式が異なります。
-
オンライン申請の場合デジタルクーポン をお手持ちのスマホ等へ発行します
-
郵送(紙)での申請の場合カードクーポン を発行し、ご家庭に送付します
オンライン申請の場合【デジタルクーポン】
※教室が利用期間を個別に定めているなどの理由で、クーポンが利用できない場合があります。
郵送(紙)での申請の場合【カードクーポン】
「決済コード」は2か月に1度変更されます。初回以降の決済コードは利用後の奇数月に届く「利用明細」に記載して通知されます。 毎月忘れずに教室へご提示ください。
※教室が利用期間を個別に定めているなどの理由で、クーポンが利用できない場合があります。
下記3点をご用意ください。(❶❷は各ご家庭へ送付済み)
スマートフォン等をお持ちでない・操作が苦手等の理由で郵送(紙)での申請を希望する方
お知らせ文(右面)の申請書に記入し、運営事務局まで郵送してください。申請書がお手元にない場合は運営事務局までご連絡ください。
〒530-8693
日本郵便株式会社 大阪北郵便局 私書箱435号
「大阪市習い事・塾代助成事業運営事務局」宛
- ※書類の持ち込み用窓口はありません。必ず郵送にてお送りください。
- ※送付いただいた利用登録申請関係書類の返却はできませんのでご了承ください。
- ※郵送での申請を希望する方で、申請書がお手元にない場合は運営事務局までお問い合わせください。
ご家庭にお送りする「申請のご案内」(下図参照)をご用意ください。
こちらからオンライン申請ページを開きます。
「申請のご案内」に記載の「利用者コード」(A)と、「仮パスワード」(B)を マイページログイン画面に入力します。
「申請のご案内」に記載の利用者コード(A)と、パスワード(B)を入力し[ログイン]します
メールアドレスを入力し、[上記内容に同意します。]にチェックし、[メールを送信]をクリックします。
受信したメール文中のリンクをクリックします。
申請メニューページから [新規申請]をクリックします。
必要事項を入力し、[次へ]をクリックします。
[上記内容に同意します。]にチェックし、[認証コードを送信]をクリックします。
携帯電話に届いた4桁の認証コードを入力し、[申請]をクリックします。
申請が完了しました。
[申請状況の確認]をクリックし、申請状況を確認してください。
申請期限について
| 申請期限(必着) | 結果の通知 |
|---|---|
| 令和8年1月16日(金) | 4月上旬頃 |
| 令和8年2月27日(金) | 4月中旬頃 |
| 令和8年3月31日(火) | 4月下旬頃 |
| 令和8年4月30日(木) | 5月下旬頃 |
| 令和8年5月29日(金) | 6月下旬頃 |
| 令和8年6月30日(火) | 7月下旬頃 |
| 申請期限(必着) | 結果の通知 |
|---|---|
| 令和8年7月31日(金) | 8月下旬頃 |
| 令和8年8月31日(月) | 9月下旬頃 |
| 令和8年9月30日(水) | 10月下旬頃 |
| 令和8年10月30日(金) | 11月下旬頃 |
| 令和8年11月30日(月) | 12月下旬頃 |
| 令和8年12月24日(木) | 1月下旬頃 |
| 令和9年1月29日(金) | 2月下旬頃 |
- 期限内に申請されても、利用登録内容に不備があった場合は、「大阪市習い事・塾代助成クーポン」の利用開始時期が遅れることがありますので、ご注意ください。
-
※「大阪市習い事・塾代助成クーポン」はご利用予定がない場合でも利用登録申請していただけます。
申請からご利用開始まで一定の期間が必要となるため、早めの申請をおすすめします。
オンライン申請された方
郵送で申請された方
下記3点を利用登録申請時の申請者住所へ送付します。
※上記のいずれの申請方法でも結果がお手元に届き次第クーポンをご利用いただけます。
ただし、教室等がクーポンの利用申込期間を定めている等の理由で、クーポンをご利用いただけない月が発生することがあります。
学習できるサービスの種類
この事業で利用できる学校外教育サービスは、この事業に事前に登録している学習塾等(参画事業者)が、小学5年生~中学3年生を対象に有償で提供する次のいずれかに該当するプログラムです。
- (1)集団または個別に補習、進学指導等の学習指導を行うプログラム
- (2)文化活動またはスポーツ活動の練習、稽古等の指導を行うプログラムで、小学校・中学校の学習指導要領で取り扱われている種目・分野に関するもの及びそれに準じると大阪市が認めるもの
■文化・スポーツプログラムの例
| 文化(主な分野) | スポーツ(主な分野) |
|---|---|
| 音楽 | 器械運動 |
| 美術 | 陸上競技 |
| 書写 | 水泳 |
| 調理 | 球技 サッカー・野球・ソフトボール・バレーボール・バスケットボール・卓球・テニス・バドミントンなど |
| 手芸 | |
| 工作 | 武道 柔道・剣道・相撲・合気道・少林寺拳法・日本拳法など |
| そろばん | |
| パソコン | ダンス |
※教材を販売するのみの通信教育サービスは利用できません。教材販売のみの場合、利用者が教材を転売する等、第三者がサービスを享受する可能性があり、実際にその利用者がサービスを享受していることを確認することができないためです。
※参画事業者としての登録は、提供される授業や指導等の内容や利用者への安全対策等を大阪市が保証するものではありません。
利用できる範囲例
| 支払い | 項目 | 例 |
|---|---|---|
| 〇 | 初期費用 | 入学金、入会金、入塾テストなど |
| 〇 | 受講料、月謝 | 〇月分月謝など |
| 〇 | 受験料、試験料など | 学習塾の学力テストなど(※1) |
| 〇 | 通信費用など① | インターネットを利用して授業やレッスンを受けるために、参画事業者に支払う通信料金など(※2) |
| ✖ | 通信費用など② | インターネットを利用する際のプロバイダ料金、パケット料金など |
| 〇 | 教材・教具、道具① | 参画事業者から購入する、学習塾の授業で使用するテキスト、ピアノのレッスンに使用する楽譜など(※2) |
| ✖ | 教材・教具、道具② | 書店や文房具店で購入する教材、文房具、スポーツ用品店で購入するシューズ、家電量販店で購入するタブレット端末など |
| 〇 | ユニフォーム、制服① | 参画事業者から購入するユニフォームなど(※2) |
| ✖ | ユニフォーム、制服② | スポーツ用品店で購入するユニフォームなど |
| ✖ | 本事業の対象とならない学校外教育サービス | 高校生を対象としたプログラムの費用など(※3) |
(※1)試合、発表会、試験の参加費など、参画事業者が提供する学校外教育サービスの成果発表等を目的として参画事業者に支払う場合に限ります。
利用者が参画事業者に入会または所属していない場合には「大阪市習い事・塾代助成クーポン」を使用することはできません。
(※2)参画事業者が提供する学校外教育サービスを受けるため必要不可欠なものに限ります。学校外教育サービスの利用に付随しないものには「大阪市習い事・塾代助成クーポン」を使用することができません。
なお、換金性が高いギフトカード、プリペイドカードなど、ゲーム機本体、周辺機器、ソフトやゲーム内の有償アイテムの購入には利用することができません。
(※3)本事業で「大阪市習い事・塾代助成クーポン」を利用できるのは、小学5年生から中学3年生を対象とした補習、進学指導等の学習指導や、小学校・中学校の学習指導要領で取り扱われている種目・分野に関する文化・スポーツのプログラム及びそれに準ずると大阪市が認めるものです。
教室のリクエストについて
詳しくは下記の「参画事業者登録リクエスト送信フォーム」ページをご覧ください。
ご注意いただくことなど
◆同意事項について
- 「大阪市習い事・塾代助成クーポン(以下「クーポン」という。)」の利用登録申請には以下の事項に同意していただく必要があります。
| (1) | 利用登録した本人が学校外教育サービスを受ける際の費用の助成を受けるために使用するものであり、他人に使用させてはならず、また、クーポンの換金、交換、譲渡、寄託、質入、担保提供等を行わないこと。 |
|---|---|
| (2) | 虚偽の申請によりクーポンの利用登録を受け、若しくは利用登録を受けようとした場合、他人に代わり助成を受けようとした場合、他人に助成を受けさせようとした場合、又は、偽りその他不正な行為を行った場合は、不正に助成を受けた金額を大阪市へ直ちに返還すること。なお、これらの不正な行為を行った者は、今後、本事業の対象とならない場合があること。 |
| (3) | 利用登録申請に不備がある場合には不備が補正されたのちの審査となるため、大阪市から委託を受けた運営事業者の指示に従い、不備を補正すること。申請者が相当の期間内に不備の補正を行わなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなされること。 |
| (4) | 申請内容に変更が生じた場合は、大阪市から委託を受けた運営事業者を通じて速やかに大阪市長に申し出ること。また、大阪市での資格再審査により助成資格を喪失する場合は、喪失した期間に助成を受けた金額を直ちに返還すること。 |
| (5) | 本申請に基づく資格審査に際して、関係公簿(申請者、児童・生徒及びその世帯の住民基本台帳等)を大阪市が閲覧すること。また、公簿で確認できない事項については関係書類を提出すること。 |
| (6) | 大阪市習い事・塾代助成事業運営事務局(大阪市から委託を受けた運営事業者)が、申請に関わる個人情報や参画事業者が保有する通塾状況等の個人情報を取り扱うこと。 |
| (7) | 利用登録決定後、助成の要件について疑義が生じた場合は、習い事・塾代助成が行われない場合があること。 |
| (8) | 参画事業者が提供する学校外教育サービスの内容、安全性、その他品質を大阪市が保証するものではなく、万一、サービスの利用等において事故等により申請者、利用者、その他の関係者に損害が発生した場合でも大阪市及び大阪市から委託を受けた運営事業者が一切の責任を負わないこと。 |
| (9) | 母子生活支援施設の入所者は、 児童福祉法による児童入所施設 措置費等国庫負担金上の 措置費が支弁される部分について、クーポンを利用しないこと。 また、措置費支弁部分について、クーポンを利用し 助成を受けた場合は直ちに返還すること。 さらに措置費の請求状況について、大阪市 が必要に応じて関係部署等に確認すること。 |
| (10) | 大阪市習い事・塾代助成事業実施要綱を遵守すること。 |
◆申請事項の変更について
- 申請書類提出後に住所や氏名など申請書に記入した内容に変更が生じた場合は、速やかに運営事務局までご連絡ください。
◆個人情報について
-
「大阪市習い事・塾代助成クーポン」の資格審査に際して、関係公簿(申請者、児童・生徒及びその世帯の住民基本台帳等)を
大阪市が閲覧します。なお、公簿で確認できない場合は関係書類を提出する必要があります。 -
この事業の書類には個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。関係書類に個人番号(マイナンバー)が記載されている場合は、
油性マジックで塗りつぶすなど、判別できないようにしたうえで提出してください。 - 「大阪市習い事・塾代助成クーポン」の利用状況等を確認するため、参画事業者へ訪問し、書類などにより通塾等の状況を確認することがあります。
◆所得税法上の取り扱いについて
- 「大阪市習い事・塾代助成クーポン」の利用額は、所得税法上、課税の対象となりません。
◆アンケートへのご協力のお願い
- 本事業の効果の検証のため、定期的にアンケートを実施しています。事業運営の改善のため、ぜひご協力をお願いします。
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この募集は、令和8年度予算成立後、速やかに事業を実施できるようにするために予算成立前に手続きを行うためのものです。
実施については令和8年度予算成立後が前提となります。
