大阪市習い事・塾代助成事業の利用者募集について
こちらは「令和6年度後期(10月~3月分)の利用について」のページです
助成対象者について
大阪市内に居住している小学5年生~中学3年生(*1)を養育している方※
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令和6年度に在学している方とします。
里親・児童福祉施設等に措置若しくは委託されている中学生は一部対象外となります。
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※養育者(小学5年生~中学3年生を養育している方)について
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・養育者は必ずしも大阪市内に居住している必要はありません。
大阪市習い事・塾代助成カードについて
◆金額
一人当たり月額1万円が上限です。(1円から1万円まで、1円単位で利用可能)
ただし、12月・1月分は、有効期間を12月から1月までの2ヶ月間とし、合わせて2万円を上限とします。
(例)12月20日から1月10日に行われる冬期集中講座を受講(受講料2万3千円)するため、12月分と1月分の2万円分を合わせて利用する。
(受講料と利用上限との差額3千円は利用者の負担)
◆利用期間
令和6年度後期分(10月~3月分)の学校外教育サービス利用分(申請する時期によって利用開始時期が異なります。)
◆注意事項
「大阪市習い事・塾代助成カード」を交換、譲渡、売買、その他不正な行為により利用することはできません。
申請~利用の流れ(ご自身で手続きをしてください)
申請前にカードと申請書類がご自宅に届いた方
スマートフォンやパソコンからオンライン申請をするか、郵送で申請してください。
ほとんどの方がオンライン申請の対象ですが、世帯の状況により郵送での申請が必要です。
※改姓等によりお手元に届いたカードの氏名を変更する必要がある場合は、運営事務局へお問い合わせください。
紙の申請書に記入して郵送で申請する必要のある方
次の①から⑥の項目に一つでも該当する方はオンライン申請ができません。
申請書に必要事項を記入し、運営事務局まで郵送してください。
①申請前にカードと申請書類がご自宅に届いていない方(市外より転入された方)
②申請者が児童・生徒と別居している
③申請者が大阪市外に居住している
④申請者の居住地と住民票の住所が相違している
⑤申請者が里親もしくは施設長である
⑥児童・生徒の在籍学年が年齢から算出される学年と異なる
申請期限について
申請受付は終了しました。
<申請期限と申請結果の通知日の例(目安)>
申請期限(必着) |
結果の通知・利用パスワード送付 |
「大阪市習い事・塾代助成カード」利用開始 |
令和6年8月15日(木)
*オンライン締切は8月21日(水)
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令和6年9月中旬~下旬頃
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令和6年10月
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令和6年8月30日(金)
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令和6年10月中旬頃
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令和6年11月
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令和6年9月30日(月)
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令和6年11月中旬頃
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令和6年12月
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令和6年10月31日(木)
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令和6年12月中旬頃
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令和7年1月
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令和6年11月29日(金)
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令和7年1月中旬頃
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令和7年2月
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令和6年12月20日(金)
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令和7年2月中旬頃
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令和7年3月
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※期限内に申請されても、利用登録申請書及び申立書等に書き漏れや誤りがある場合や、添付書類が不足している場合は、「大阪市習い事・塾代助成カード」の利用開始月が遅れることがあります。
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※「大阪市習い事・塾代助成カード」の資格審査には一定の期間がかかるため、
利用先が決まっていない場合でも先に申請していただくことをおすすめします。
申請書を郵送する場合の送付先
〒530-8693
日本郵便株式会社 大阪北郵便局 私書箱435号
「大阪市習い事・塾代助成事業運営事務局」宛
- ※書類の持ち込み用窓口はありません。必ず郵送にてお送りください。
- ※送付いただいた利用登録申請関係書類の返却はできませんのでご了承ください。
申請に対する結果通知について
(1)申請前に黄色と水色の封筒がご自宅に届いた方
下記2点を送付します。
①「大阪市習い事・塾代助成カード」の利用登録済通知書兼利用パスワード通知書
② ご利用の手引き
(1)に該当しない方(市外より転入された方など)
下記3点を送付します。
①「大阪市習い事・塾代助成カード」
②「大阪市習い事・塾代助成カード」の利用登録済通知書兼利用パスワード通知書
③ ご利用の手引き
カードの利用方法
- ①専用ホームページの「教室等検索」や「教室マップから探す」より通いたい教室を選んでください。
- ②「カード」と、申請後に届く「利用パスワード」の2点を利用する教室等で提示してカードを利用したいと伝えてください。
※カードとパスワードは毎月教室へ提示が必要です。
- ③「教室等検索」に掲載された教室等で授業や指導を受けてください。
- ④1ヵ月に利用できる金額は毎月1万円までです。(1円単位で利用することができます)
毎月必ず「大阪市習い事・塾代助成カード」を教室等へ提示してください。また、カードを利用するには「利用パスワード」が必要です。
- ⑤サービス利用後に運営事務局より利用明細が送付されます。利用実績の内容を確認し、誤りがある場合は運営事務局へご連絡ください。
学習できるサービスの種類
この事業で利用できる学校外教育サービスは、この事業に事前に登録している学習塾等(参画事業者)が、小学5年生~中学3年生を対象に有償で提供する次のいずれかに該当するプログラムです。
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(1)集団または個別に補習、進学指導等の学習指導を行うプログラム
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(2)文化活動またはスポーツ活動の練習、稽古等の指導を行うプログラムで、小学校・中学校の学習指導要領で取り扱われている種目・分野に関するもの及びそれに準じると大阪市が認めるもの
■文化・スポーツプログラムの例
文化(主な分野) | スポーツ(主な分野) |
音楽 | 器械運動 |
美術 | 陸上競技 |
書写 | 水泳 |
調理 | 球技 サッカー・野球・ソフトボール・バレーボール・バスケットボール・卓球・テニス・バドミントンなど |
手芸 |
工作 | 武道 柔道・剣道・相撲・合気道・少林寺拳法・日本拳法など |
そろばん |
パソコン | ダンス |
※教材を販売するのみの通信教育サービスは利用できません。教材販売のみの場合、利用者が教材を転売する等、第三者がサービスを享受する可能性があり、実際にその利用者がサービスを享受していることを確認することができないためです。
※参画事業者としての登録は、提供される授業や指導等の内容や利用者への安全対策等を大阪市が保証するものではありません。
利用できる範囲例
次の表の支払い欄に〇のあるものが「大阪市習い事・塾代助成カード」で支払うことができます。
支払い |
項目 |
例 |
〇 |
初期費用 |
入学金、入会金、入塾テストなど |
〇 |
受講料、月謝 |
〇月分月謝など |
〇 |
受験料、試験料など |
学習塾の学力テストなど(※1) |
〇 |
通信費用など① |
インターネットを利用して授業やレッスンを受けるために、参画事業者に支払う通信料金など(※2) |
✖ |
通信費用など② |
インターネットを利用する際のプロバイダ料金、パケット料金など |
〇 |
教材・教具、道具① |
参画事業者から購入する、学習塾の授業で使用するテキスト、ピアノのレッスンに使用する楽譜など(※2) |
✖ |
教材・教具、道具② |
書店や文房具店で購入する教材、文房具、スポーツ用品店で購入するシューズ、家電量販店で購入するタブレット端末など |
〇 |
ユニフォーム、制服① |
参画事業者から購入するユニフォームなど(※2) |
✖ |
ユニフォーム、制服② |
スポーツ用品店で購入するユニフォームなど |
✖ |
本事業の対象とならない学校外教育サービス |
高校生を対象としたプログラムの費用など(※3) |
(※1)試合、発表会、試験の参加費など、参画事業者が提供する学校外教育サービスの成果発表等を目的として参画事業者に支払う場合に限ります。
利用者が参画事業者に入会または所属していない場合には「大阪市習い事・塾代助成カード」を使用することはできません。
(※2)参画事業者が提供する学校外教育サービスを受けるため必要不可欠なものに限ります。学校外教育サービスの利用に付随しないものには「大阪市習い事・塾代助成カード」を使用することができません。
(※3)本事業で「大阪市習い事・塾代助成カード」を利用できるのは、小学5年生から中学3年生を対象とした補習、進学指導等の学習指導や、小学校・中学校の学習指導要領で取り扱われている種目・分野に関する文化・スポーツのプログラム及びそれに準ずると大阪市が認めるものです。
教室のリクエストについて
この事業に登録されていない学習・文化・スポーツに関する指導・教育を行う事業者で「大阪市習い事・塾代助成カード」の利用を希望する場合、「参画事業者登録リクエスト送信フォーム」より利用者から運営事務局に対し、参画事業者(=教室)の登録を依頼(リクエスト)することができます。
詳しくは下記の「参画事業者登録リクエスト送信フォーム」ページをご覧ください。
ご注意いただくことなど
◆同意事項について
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「大阪市習い事・塾代助成カード(以下「カード」という。)」の利用登録申請には以下の事項に同意していただく必要があります。
(1) |
「カード」は、券面に記載された本人が学校外教育サービスを受ける際の費用の助成を受けるために使用するものであり、他人に使用させてはならず、また、カードの換金、交換、譲渡、寄託、質入、担保提供等を行わないこと。 |
(2) |
虚偽の申請により助成を受け、若しくは利用登録を受けようとした場合、本事業の目的に反し、他人に代わり助成を受けようとした場合、他人に助成を受けさせようとした場合、又は、その他の偽り又は不正な行為を行った場合は、これらの不正な手段により助成を受けた金額及びカードを本市に直ちに返還しなければならないこと。なお、これらの不正な行為を行った者は、今後一切、本事業の対象とならないこと。 |
(3) |
申請内容に変更が生じた場合は、速やかに大阪市長に申し出ること。また、大阪市での資格再審査により助成資格を喪失する場合は、喪失した期間に助成を受けた金額を返還すること。 |
(4) |
本申請に基づく資格審査に際して、関係公簿(申請者、児童・生徒及びその世帯の住民基本台帳等)を大阪市が閲覧すること。また、公簿で確認できない事項については関係書類を提出すること。 |
(5) |
大阪市が、収集した個人情報について個人を特定しない統計的な情報として解析し、当該解析結果を利用者又は第三者に提供すること。 |
(6) |
大阪市から委託を受けた運営事業者が、申請に関わる個人情報や塾等参画事業者が保有する通塾状況等の個人情報を扱うこと。 |
(7) |
参画事業者が提供する学校外教育サービスの内容、安全性、その他品質を大阪市が保証するものではなく、万一、サービスの利用等において事故等により申請者、利用者、その他関係者に損害が発生した場合でも大阪市及び大阪市から委託を受けた運営事業者が一切の責任を負わないこと。 |
(8) |
大阪市習い事・塾代助成事業実施要綱を遵守すること。 |
◆申請事項の変更について
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申請書類提出後に住所や氏名など申請書に記入した内容に変更が生じた場合は、速やかに運営事務局までご連絡ください。
◆個人情報について
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「大阪市習い事・塾代助成カード」の資格審査に際して、関係公簿(申請者及びその配偶者の市民税の課税台帳や世帯の住民基本台帳等)を
大阪市が閲覧します。なお、公簿で確認できない場合は関係書類を提出する必要があります。
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この事業の書類には個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。関係書類に個人番号(マイナンバー)が記載されている場合は、
油性マジックで塗りつぶすなど、判別できないようにしたうえで提出してください。
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「大阪市習い事・塾代助成カード」の利用状況等を確認するため、参画事業者へ訪問し、書類などにより通塾等の状況を確認することがあります。
◆所得税法上の取り扱いについて
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「大阪市習い事・塾代助成カード」の利用額は、所得税法上、課税の対象となりません。
◆アンケートへのご協力のお願い
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本事業の効果の検証のため、定期的にアンケートを実施しています。事業運営の改善のため、ぜひご協力をお願いします。