こちらは「令和7年度(令和7年4月~令和8年3月分)の新規利用について」のページです
「大阪市習い事・塾代助成カード」の利用登録申請を受け付けています。
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※お知らせがお手元に届いていない場合は、運営事務局までお問い合わせください。
助成対象者について
大阪市内に居住している小学5年生~中学3年生(*1)を養育している方※
(*1) | 令和7年度に在学している方とします。( |
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- ※養育者(小学5年生~中学3年生を養育している方)について
- ・養育者は必ずしも大阪市内に居住している必要はありません。
大阪市習い事・塾代助成カードについて
◆金額
一人当たり月額1万円が上限です。(1円から1万円まで、1円単位で利用可能)
ただし、7月・8月分、12月・1月分は、有効期間をそれぞれ7月から8月、12月から1月までの2ヶ月間とし、合わせて2万円を上限とします。
※カードの
(例:7月20日から8月10日に行われる夏期集中講座や、12月20日から1月10日に行われる冬期集中講座を受講(受講料2万3千円)するため、7月分と8月分(冬期は12月分と1月分)の2万円分を合わせて利用する。
(受講料と利用上限との差額3千円は利用者の負担)
◆利用期間
◆注意事項
申請~利用の流れ(ご自身で手続きをしてください)
「大阪市 習 い事 ・塾代助成事業 利用登録 申請 に関 するご案内 」がご自宅 に届 いた方
スマートフォンやパソコンからオンライン申請をするか、郵送で申請してください。
ほとんどの方がオンライン申請の対象ですが、世帯の状況により郵送での申請が必要です。
紙の申請書に記入して郵送で申請する必要のある方
次の①から⑤の項目に一つでも該当する方はオンライン申請ができません。
申請書に必要事項を記入し、運営事務局まで郵送してください。
詳しくは、郵送での申請についてをご確認ください。
①申請者が児童・生徒と別居している
②申請者が大阪市外に居住している
③申請者もしくは児童・生徒の居住地と住民票の住所が相違している
④申請者が里親もしくは施設長である
⑤児童・生徒の在籍学年が年齢から算出される学年と異なる
申請方法
※
ご
「
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
「
※
郵送での申請について
※やさしい日本語を使った記入例もご用意しています。 郵送をご希望の場合は、運営事務局までご連絡ください。
●申請者が児童・生徒の父母で、児童・生徒と別居している場合
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該当者 の「本人 確認 書類 」の写 し※
- 【
本人 確認 書類 (下記 a.b.c.のいずれか1点 を提出 してください) 】 - a.マイナンバーカード(
表面 ) 、 b.健康保険 資格確認書 (現住所 の記載 が裏面 の場合 は両面 ) 、 c.運転 免許 証 (現住所 の記載 が裏面 の場合 は両面 ) -
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本人確認書類貼付用紙 (PDFファイル)
※
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・里親が、委託された令和7年度の小学5・6年生について申請する場合
・障がい児入所施設の長が、措置されている小学5年生~中学3年生もしくは一時保護委託されている児童について申請する場合
・その他の児童福祉施設等の長※が、措置もしくは一時保護委託されている小学5・6年生について申請する場合
※
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児童 ・生徒 の「学生 証 」の写 し、もしくは「在学 証明書 」 -
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本人確認書類貼付用紙 (PDFファイル)
申請期限について
申請期限(必着) | 結果の通知・カード発送予定 | 「大阪市習い事・塾代助成カード」利用開始 |
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令和7年1月20日(月) | 令和7年3月末頃 | 令和7年4月 |
令和7年2月28日(金) | 令和7年4月下旬頃 | 令和7年5月 |
令和7年3月31日(月) | 令和7年5月下旬頃 | 令和7年6月 |
令和7年4月30日(水) | 令和7年6月下旬頃 | 令和7年7月 |
令和7年5月30日(金) | 令和7年7月下旬頃 | 令和7年8月 |
令和7年6月30日(月) | 令和7年8月下旬頃 | 令和7年9月 |
令和7年7月31日(木) | 令和7年9月下旬頃 | 令和7年10月 |
令和7年8月29日(金) | 令和7年10月下旬頃 | 令和7年11月 |
令和7年9月30日(火) | 令和7年11月下旬頃 | 令和7年12月 |
令和7年10月31日(金) | 令和7年12月下旬頃 | 令和8年1月 |
令和7年11月28日(金) | 令和8年1月下旬頃 | 令和8年2月 |
令和7年12月19日(金) | 令和8年2月下旬頃 | 令和8年3月 |
- ※期限内に申請されても、利用登録申請書及び申立書等に書き漏れや誤りがある場合や、添付書類が不足している場合は、「大阪市習い事・塾代助成カード」の利用開始月が遅れることがあります。
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※「大阪市習い事・塾代助成カード」はご利用予定がない
場合 でも利用登録申請 していただけます。申請 からご利用 開始 まで一定の期間が必要 となるため、早めの申請をおすすめします。
〒530-8693
日本郵便株式会社 大阪北郵便局 私書箱435号
「大阪市習い事・塾代助成事業運営事務局」宛
- ※書類の持ち込み用窓口はありません。必ず郵送にてお送りください。
- ※送付いただいた利用登録申請関係書類の返却はできませんのでご了承ください。
令和 7年 1月 20日 (月 )までに申請 された場合
- 結果通知は令和7年3月末頃に発送します。※
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※不備 なく申請 が完了 した場合 (不備 があった場合 は運営 事務局 よりお知 らせを送付 します)令和 7年 1月 21日 (火 )以降 に申請 された場合 は、順次 発送 となります。利用開始月と結果通知はスケジュールを参照 してください。 -
なお、通知内容については、送付前にお伝えすることはできません。
通知物 は、以下 の通 りとなります。
新規申請 の方 (「大阪市習い事・塾代助成事業利用登録 に関 するお知 らせ」がご自宅 に届 いた方 )
①「大阪市習い事・塾代助成カード」※
②大阪市習い事・塾代助成カード利用登録決定通知書
③ ご利用の手引き
※
「利用パスワード」は利用登録決定通知書またはカード台紙(新たにカードをお送りする方のみ)に記載しています。
カードの利用方法
- ①専用ホームページの「教室等検索」や「教室マップから探す」より通いたい教室を選んでください。
- ②「カード」と、申請後に届く「利用パスワード」の2点を利用する教室等で提示してカードを利用したいと伝えてください。
※カードとパスワードは毎月教室へ提示が必要です。 - ③「教室等検索」に掲載された教室等で授業や指導を受けてください。
- ④1ヵ月に利用できる金額は毎月1万円までです。(1円単位で利用することができます)
毎月必ず「大阪市習い事・塾代助成カード」を教室等へ提示してください。また、カードを利用するには「利用パスワード」が必要です。 - ⑤サービス利用後に運営事務局より利用明細が送付されます。利用実績の内容を確認し、誤りがある場合は運営事務局へご連絡ください。
学習できるサービスの種類
この事業で利用できる学校外教育サービスは、この事業に事前に登録している学習塾等(参画事業者)が、小学5年生~中学3年生を対象に有償で提供する次のいずれかに該当するプログラムです。
- (1)集団または個別に補習、進学指導等の学習指導を行うプログラム
- (2)文化活動またはスポーツ活動の練習、稽古等の指導を行うプログラムで、小学校・中学校の学習指導要領で取り扱われている種目・分野に関するもの及びそれに準じると大阪市が認めるもの
■文化・スポーツプログラムの例
文化(主な分野) | スポーツ(主な分野) |
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音楽 | 器械運動 |
美術 | 陸上競技 |
書写 | 水泳 |
調理 | 球技 サッカー・野球・ソフトボール・バレーボール・バスケットボール・卓球・テニス・バドミントンなど |
手芸 | |
工作 | 武道 柔道・剣道・相撲・合気道・少林寺拳法・日本拳法など |
そろばん | |
パソコン | ダンス |
※教材を販売するのみの通信教育サービスは利用できません。教材販売のみの場合、利用者が教材を転売する等、第三者がサービスを享受する可能性があり、実際にその利用者がサービスを享受していることを確認することができないためです。
※参画事業者としての登録は、提供される授業や指導等の内容や利用者への安全対策等を大阪市が保証するものではありません。
利用できる範囲例
支払い | 項目 | 例 |
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〇 | 初期費用 | 入学金、入会金、入塾テストなど |
〇 | 受講料、月謝 | 〇月分月謝など |
〇 | 受験料、試験料など | 学習塾の学力テストなど(※1) |
〇 | 通信費用など① | インターネットを利用して授業やレッスンを受けるために、参画事業者に支払う通信料金など(※2) |
✖ | 通信費用など② | インターネットを利用する際のプロバイダ料金、パケット料金など |
〇 | 教材・教具、道具① | 参画事業者から購入する、学習塾の授業で使用するテキスト、ピアノのレッスンに使用する楽譜など(※2) |
✖ | 教材・教具、道具② | 書店や文房具店で購入する教材、文房具、スポーツ用品店で購入するシューズ、家電量販店で購入するタブレット端末など |
〇 | ユニフォーム、制服① | 参画事業者から購入するユニフォームなど(※2) |
✖ | ユニフォーム、制服② | スポーツ用品店で購入するユニフォームなど |
✖ | 本事業の対象とならない学校外教育サービス | 高校生を対象としたプログラムの費用など(※3) |
(※1)試合、発表会、試験の参加費など、参画事業者が提供する学校外教育サービスの成果発表等を目的として参画事業者に支払う場合に限ります。
利用者が参画事業者に入会または所属していない場合には「大阪市習い事・塾代助成カード」を使用することはできません。
(※2)参画事業者が提供する学校外教育サービスを受けるため必要不可欠なものに限ります。学校外教育サービスの利用に付随しないものには「大阪市習い事・塾代助成カード」を使用することができません。
(※3)本事業で「大阪市習い事・塾代助成カード」を利用できるのは、小学5年生から中学3年生を対象とした補習、進学指導等の学習指導や、小学校・中学校の学習指導要領で取り扱われている種目・分野に関する文化・スポーツのプログラム及びそれに準ずると大阪市が認めるものです。
教室のリクエストについて
詳しくは下記の「参画事業者登録リクエスト送信フォーム」ページをご覧ください。
ご注意いただくことなど
◆同意事項について
- 「大阪市習い事・塾代助成カード(以下「カード」という。)」の利用登録申請には以下の事項に同意していただく必要があります。
(1) | カードは、 |
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(2) | |
(3) | |
(4) | 申請内容に |
(5) | |
(6) | |
(7) | |
(8) | |
(9) |
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◆申請事項の変更について
- 申請書類提出後に住所や氏名など申請書に記入した内容に変更が生じた場合は、速やかに運営事務局までご連絡ください。
◆個人情報について
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「大阪市習い事・塾代助成カード」の資格審査に際して、関係公簿(申請者、
児童 ・生徒 及 びその世帯の住民基本台帳等)を
大阪市が閲覧します。なお、公簿で確認できない場合は関係書類を提出する必要があります。 -
この事業の書類には個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。関係書類に個人番号(マイナンバー)が記載されている場合は、
油性マジックで塗りつぶすなど、判別できないようにしたうえで提出してください。 - 「大阪市習い事・塾代助成カード」の利用状況等を確認するため、参画事業者へ訪問し、書類などにより通塾等の状況を確認することがあります。
◆所得税法上の取り扱いについて
- 「大阪市習い事・塾代助成カード」の利用額は、所得税法上、課税の対象となりません。
◆アンケートへのご協力のお願い
- 本事業の効果の検証のため、定期的にアンケートを実施しています。事業運営の改善のため、ぜひご協力をお願いします。
◆その他
- この募集は、令和7年度予算成立後、速やかに事業を実施できるようにするために予算成立前に手続きを行うためのものです。実施については令和7年度予算の成立が前提となります。