こちらは「令和7年度(令和7年4月~令和8年3月分)の新規利用について」のページです
	
	
		
	
  
   
  「大阪市習い事・塾代助成カード」の利用登録申請を受け付けています。
  
●令和6年12月下旬に、令和7年4月に小学5年生になるお子さんおよび令和6年度の利用登録を行われていない令和7年4月に小学6年生から中学3年生になるお子さんのご家庭に「大阪市習い事・塾代助成事業利用登録申請に関するご案内」をお送りしていますので、同封のお知らせの内容をご確認いただき、申請してください。
※お知らせがお手元に届いていない場合は、運営事務局までお問い合わせください。
  
   
  
   
	
      助成対象者について
  大阪市内に居住している小学5年生~中学3年生(*1)を養育している方※
 
	
		
			| (*1) | 令和7年度に在学している方とします。 里親・児童福祉施設等に措置若しくは委託されている中学生は一部対象外となります。
 | 
	
 
   - 
※養育者(小学5年生~中学3年生を養育している方)について
   
- 
・養育者は必ずしも大阪市内に居住している必要はありません。
   
        
	
      大阪市習い事・塾代助成カードについて
  
   
◆金額
  
  
    一人当たり月額1万円が上限です。(1円から1万円まで、1円単位で利用可能)
    
    ただし、7月・8月分、12月・1月分は、有効期間をそれぞれ7月から8月、12月から1月までの2ヶ月間とし、合わせて2万円を上限とします。
※カードの利用期間が8月分からの方は、8月分の利用額(1万円)が上限となります。(7月分の学校外教育サービスには利用できません)カードの利用期間が1月分からの方も同様です。
    
  
    
(例:7月20日から8月10日に行われる夏期集中講座や、12月20日から1月10日に行われる冬期集中講座を受講(受講料2万3千円)するため、7月分と8月分(冬期は12月分と1月分)の2万円分を合わせて利用する。
    
  (受講料と利用上限との差額3千円は利用者の負担)
  
 
  
  
    
    ◆利用期間
    
  
  
    令和7年度(令和7年4月~令和8年3月分)の学校外教育サービス利用分(申請する時期によって利用開始時期が異なります。)
  
  
  
  
  
  
    ◆注意事項
    
  
  
    「大阪市習い事・塾代助成カード」を交換、譲渡、売買、その他不正な行為により利用することはできません。
  
 
        
	  
      申請~利用の流れ(ご自身で手続きをしてください)
 
  「大阪市習い事・塾代助成事業利用登録申請に関するご案内」がご自宅に届いた方
  
    
      スマートフォンやパソコンからオンライン申請をするか、郵送で申請してください。
      ほとんどの方がオンライン申請の対象ですが、世帯の状況により郵送での申請が必要です。
    
 
   
   
  
  紙の申請書に記入して郵送で申請する必要のある方
  
   
    次の①から⑤の項目に一つでも該当する方はオンライン申請ができません。
    申請書に必要事項を記入し、運営事務局まで郵送してください。
   
   
    申請書がお手元にない場合はコチラより印刷するか、郵送を希望の方は運営事務局までご連絡ください。
    詳しくは、郵送での申請についてをご確認ください。
   
   
	①申請者が児童・生徒と別居している
	②申請者が大阪市外に居住している
	③申請者もしくは児童・生徒の居住地と住民票の住所が相違している
	④申請者が里親もしくは施設長である
	⑤児童・生徒の在籍学年が年齢から算出される学年と異なる
   
 
 
   申請方法
   
   ※助成を受けるためには必ず利用登録申請が必要です。(オンライン申請が便利です)
   
    
ご自宅にお送りした「申請のご案内」をご用意ください。
「申請のご案内」に記載のQRコード(❶)を読み取るか、こちらからオンライン申請ページを開きます。
   ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
    
  
     
  「申請のご案内」に記載の「利用者コード」(❷)と、「オンライン申請用パスワード」(❸)を入力します。
  必要事項を入力し、申請してください。     
   ※紙の申請書(申請のご案内の右側)による申請も可能です。
     
  
      
      郵送での申請について
 
  
      
 大阪市習い事・塾代助成カード利用登録申請書:
    
   
   
  
    
         ※やさしい日本語を使った記入例もご用意しています。
         郵送をご希望の場合は、運営事務局までご連絡ください。
   
   
 
      下記のケース❶~❹にあてはまる方は他に提出が必要な書類があります。
 
  
    ケース❶
  
●申請者が児童・生徒の父母で、児童・生徒と別居している場合
    
 
 
    
    
    
    ケース❷
    
●申請者 が大阪市外に居住している場合
    
  
    ●申請者もしくは児童・生徒が住民票と異なる住所に居住している場合
  
 
   
   
      
 提出書類
    
     
- 
●該当者の「本人確認書類」の写し※
 
- 【本人確認書類(下記a.b.c.のいずれか1点を提出してください) 】
- a.マイナンバーカード(表面) 、 b. 健康保険資格確認書(現住所の記載が裏面の場合は両面) 、 c. 運転免許証(現住所の記載が裏面の場合は両面)
- 
●
本人確認書類貼付用紙(PDFファイル)
 
   
  
  
 
※上記いずれかの本人確認書類と、現住所が異なる場合は以下の申立書の提出が必要です。
 
     
  
  
    ケース❸
      ●申請者が里親もしくは施設長である場合
      
 
  
    
・里親が、委託された令和7年度の小学5・6年生について申請する場合
    
    
・障がい児入所施設の長が、措置されている小学5年生~中学3年生もしくは一時保護委託されている児童について申請する場合
    
    
・その他の児童福祉施設等の長※が、措置もしくは一時保護委託されている小学5・6年生について申請する場合  
    
      ※大阪市が管轄している児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、ファミリーホームの各施設の長を指します。
      
 大阪市習い事・塾代助成事業の受給資格に係る申立書(里親・施設入所等)の提出が必要です。
*様式については運営事務局までお問い合わせください。
 
 
  
  
    ケース❹
    ●児童・生徒が年齢に応じた学年と異なる学年に編入している場合
    
 
     
     
        
申請期限について
令和7年12月19日(金)まで随時申請を受け付けます。
◎オンライン申請がおすすめです!
                
 <申請期限と申請結果の通知日の例(目安)>
	
	
		| 申請期限(必着) | 結果の通知・カード発送予定 | 「大阪市習い事・塾代助成カード」利用開始 | 
	
		| 令和7年1月20日(月) | 令和7年3月末頃 | 令和7年4月 | 
	
		| 令和7年2月28日(金) | 令和7年4月下旬頃 | 令和7年5月 | 
	
		| 令和7年3月31日(月) | 令和7年5月下旬頃 | 令和7年6月 | 
	
		| 令和7年4月30日(水) | 令和7年6月下旬頃 | 令和7年7月 | 
	
		| 令和7年5月30日(金) | 令和7年7月下旬頃 | 令和7年8月 | 
	
		| 令和7年6月30日(月) | 令和7年8月下旬頃 | 令和7年9月 | 
	
		| 令和7年7月31日(木) | 令和7年9月下旬頃 | 令和7年10月 | 
	
		| 令和7年8月29日(金) | 令和7年10月下旬頃 | 令和7年11月 | 
	
		| 令和7年9月30日(火) | 令和7年11月下旬頃 | 令和7年12月 | 
	
		| 令和7年10月31日(金) | 令和7年12月下旬頃 | 令和8年1月 | 
	
		| 令和7年11月28日(金) | 令和8年1月下旬頃 | 令和8年2月 | 
	
		| 令和7年12月19日(金) | 令和8年2月下旬頃 | 令和8年3月 | 
 
    
  - 
※期限内に申請されても、利用登録申請書及び申立書等に書き漏れや誤りがある場合や、添付書類が不足している場合は、「大阪市習い事・塾代助成カード」の利用開始月が遅れることがあります。
  
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※「大阪市習い事・塾代助成カード」はご利用予定がない場合でも利用登録申請していただけます。
 申請からご利用開始まで一定の期間が必要となるため、早めの申請をおすすめします。
 
  
■文化・スポーツプログラムの例
| 文化(主な分野) | スポーツ(主な分野) | 
|---|
| 音楽 | 器械運動 | 
| 美術 | 陸上競技 | 
| 書写 | 水泳 | 
| 調理 | 球技 サッカー・野球・ソフトボール・バレーボール・バスケットボール・卓球・テニス・バドミントンなど
 | 
| 手芸 | 
| 工作 | 武道 柔道・剣道・相撲・合気道・少林寺拳法・日本拳法など
 | 
| そろばん | 
| パソコン | ダンス | 
※教材を販売するのみの通信教育サービスは利用できません。教材販売のみの場合、利用者が教材を転売する等、第三者がサービスを享受する可能性があり、実際にその利用者がサービスを享受していることを確認することができないためです。
※参画事業者としての登録は、提供される授業や指導等の内容や利用者への安全対策等を大阪市が保証するものではありません。
 
  
	
      利用できる範囲例
  
 次の表の支払い欄に〇のあるものが「大阪市習い事・塾代助成カード」で支払うことができます。
  
  
    | 支払い | 項目 | 例 | 
  
    | 〇 | 初期費用 | 入学金、入会金、入塾テストなど | 
  
    | 〇 | 受講料、月謝 | 〇月分月謝など | 
  
    | 〇 | 受験料、試験料など | 学習塾の学力テストなど(※1) | 
    
    | 〇 | 通信費用など① | インターネットを利用して授業やレッスンを受けるために、参画事業者に支払う通信料金など(※2) | 
  
    | ✖ | 通信費用など② | インターネットを利用する際のプロバイダ料金、パケット料金など | 
  
    | 〇 | 教材・教具、道具① | 参画事業者から購入する、学習塾の授業で使用するテキスト、ピアノのレッスンに使用する楽譜など(※2) | 
  
    | ✖ | 教材・教具、道具② | 書店や文房具店で購入する教材、文房具、スポーツ用品店で購入するシューズ、家電量販店で購入するタブレット端末など | 
  
    | 〇 | ユニフォーム、制服① | 参画事業者から購入するユニフォームなど(※2) | 
    
    | ✖ | ユニフォーム、制服② | スポーツ用品店で購入するユニフォームなど | 
  
    | ✖ | 本事業の対象とならない学校外教育サービス | 高校生を対象としたプログラムの費用など(※3) | 
  
 
  (※1)試合、発表会、試験の参加費など、参画事業者が提供する学校外教育サービスの成果発表等を目的として参画事業者に支払う場合に限ります。
利用者が参画事業者に入会または所属していない場合には「大阪市習い事・塾代助成カード」を使用することはできません。
  
  (※2)参画事業者が提供する学校外教育サービスを受けるため必要不可欠なものに限ります。学校外教育サービスの利用に付随しないものには「大阪市習い事・塾代助成カード」を使用することができません。
  
  (※3)本事業で「大阪市習い事・塾代助成カード」を利用できるのは、小学5年生から中学3年生を対象とした補習、進学指導等の学習指導や、小学校・中学校の学習指導要領で取り扱われている種目・分野に関する文化・スポーツのプログラム及びそれに準ずると大阪市が認めるものです。
  
 
    
    
      
教室のリクエストについて
    
    この事業に登録されていない学習・文化・スポーツに関する指導・教育を行う事業者で「大阪市習い事・塾代助成カード」の利用を希望する場合、「参画事業者登録リクエスト送信フォーム」より利用者から運営事務局に対し、参画事業者(=教室)の登録を依頼(リクエスト)することができます。
詳しくは下記の「参画事業者登録リクエスト送信フォーム」ページをご覧ください。
  
  
  
	
    
      
ご注意いただくことなど
    
  
    ◆同意事項について
  
  
    - 
     「大阪市習い事・塾代助成カード(以下「カード」という。)」の利用登録申請には以下の事項に同意していただく必要があります。
    
	
		
			| (1) | カードは、券面に記載された本人が学校外教育サービスを受ける際の費用の助成を受けるために使用するものであり、他人に使用させてはならず、また、カードの換金、交換、譲渡、寄託、質入、担保提供等を行わないこと。 | 
		
			| (2) | 虚偽の申請によりカードの利用登録を受け、若しくは利用登録を受けようとした場合、他人に代わり助成を受けようとした場合、他人に助成を受けさせようとした場合、又は、偽りその他不正な行為を行った場合は、不正に助成を受けた金額及びカードを大阪市へ直ちに返還しなければならないこと。なお、これらの不正な行為を行った者は、今後、本事業の対象とならない場合があること。 | 
		
			| (3) | 利用登録申請に不備がある場合には不備が補正されたのちの審査となるため、大阪市から委託を受けた運営事業者の指示に従い、不備を補正すること。申請者が相当の期間内に不備の補正を行わなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなされること。 | 
		
			| (4) | 申請内容に変更が生じた場合は、大阪市から委託を受けた運営事業者を通じて速やかに大阪市長に申し出ること。また、大阪市での資格再審査により助成資格を喪失する場合は、喪失した期間に助成を受けた金額を返還すること。 | 
		
			| (5) | 本申請に基づく資格審査に際して、関係公簿(申請者、児童・生徒及びその世帯の住民基本台帳等)を大阪市が閲覧すること。また、公簿で確認できない事項については関係書類を提出すること。 | 
		
			| (6) | 大阪市から委託を受けた運営事業者が、申請に関わる個人情報や参画事業者が保有する通塾状況等の個人情報を扱うこと。 | 
		
			| (7) | 利用登録決定後、助成の要件について疑義が生じた場合は、助成が行われない場合があること。 | 
		
			| (8) | 参画事業者が提供する学校外教育サービスの内容、安全性、その他品質を大阪市が保証するものではなく、万一、サービスの利用等において事故等により申請者、利用者、その他の関係者に損害が発生した場合でも大阪市及び大阪市から委託を受けた運営事業者が一切の責任を負わないこと。 | 
		
			| (9) | 大阪市習い事・塾代助成事業実施要綱を遵守すること。 | 
			
	
      
      
  
    ◆申請事項の変更について
  
  
    - 
    申請書類提出後に住所や氏名など申請書に記入した内容に変更が生じた場合は、速やかに運営事務局までご連絡ください。
    
      
  
    ◆個人情報について
  
  
    - 
    「大阪市習い事・塾代助成カード」の資格審査に際して、関係公簿(申請者、児童・生徒及びその世帯の住民基本台帳等)を
 大阪市が閲覧します。なお、公簿で確認できない場合は関係書類を提出する必要があります。
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    この事業の書類には個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。関係書類に個人番号(マイナンバー)が記載されている場合は、
 油性マジックで塗りつぶすなど、判別できないようにしたうえで提出してください。
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    「大阪市習い事・塾代助成カード」の利用状況等を確認するため、参画事業者へ訪問し、書類などにより通塾等の状況を確認することがあります。
   
      
  
    ◆所得税法上の取り扱いについて
  
  
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    「大阪市習い事・塾代助成カード」の利用額は、所得税法上、課税の対象となりません。
    
      
  
  ◆アンケートへのご協力のお願い
  
  
    - 
本事業の効果の検証のため、定期的にアンケートを実施しています。事業運営の改善のため、ぜひご協力をお願いします。
    
      
 
  
    